沖縄市議会 2022-12-06 12月06日-01号
次に18行目、第36条の2第1項ただし書から25行目までの第36条の2、第36条の3に係る部分は、従来の源泉控除対象配偶者に代わる文言の整理及び漢字の表記の変更による規定の整備でございます。 次の26行目、第36条の3の2の見出しから次のページ中段あたり、14行目までの第36条3の2、第36条の3の3は扶養親族申告書への記載事項の追加でございます。
次に18行目、第36条の2第1項ただし書から25行目までの第36条の2、第36条の3に係る部分は、従来の源泉控除対象配偶者に代わる文言の整理及び漢字の表記の変更による規定の整備でございます。 次の26行目、第36条の3の2の見出しから次のページ中段あたり、14行目までの第36条3の2、第36条の3の3は扶養親族申告書への記載事項の追加でございます。
第36条の2第1項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加える。 第48条第1項中「による申告書」の次に「(第10項及び第11項において「納税申告者」という。)」を加え、同条に次の3項を加える。
次に、同ページ上から12行目、第36条の2第1項中ただし書について、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」
┃┃ 第36条の2第1項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によって」を「により」 ┃┃ に改め、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象 ┃┃ 配偶者に係るものを除く。)」